常勤監査役が会社と責任限定契約を結ぶ例が増えています。会社が上場すると利害会関係者が増えますので、これに対する監査役のリスクヘッジの手段の一つでしょう。
責任限定契約を非常勤役員と締結している例はあります。
■会社に対する責任
一定の場合には責任を制限可
■第三者に対する責任
悪意または重過失があった場合には免除、制限はありません。
→役員の責任の制限ついては中小企業庁のこちらを参照