会社の機関設計の話です。
上場を目指される会社であれば、親族の監査役では経営者からの独立性が弱いので適任ではありません。他の適任者を探しましょう。
→用語説明(会社法)
●監査役
取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。
●監査役会
3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
●監査等委員会設置会社
主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関設計の会社です。
指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
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