非常勤監査役との役割分担


 監査役会設置会社では常勤監査役の他に、非常勤監査役がいます。非常勤監査役が有効に機能するには、常勤監査役との連携が重要です。

 監査役は「独任制」ですので、常勤、非常勤を問わず、監査上の権限の相違はありません。

 

 会社の実情に通じているのは常勤監査役ですので、会社の実情を常勤監査役が非常勤監査役に適宜説明することが求められます。

 

 非常勤監査役は、会計士、弁護士、税理士といった専門職の方が多いので、専門職とのお付き合いのコツも必要でしょう。